01
General Counsel
神戸パートナーズ法律事務所は、数名の小規模事業者からプライム(旧東証一部)上場企業まで、規模、業種を問わず幅広い事業者から、その活動に関する相談を日常的に受け、これに対するアドバイスを行っています。
事業者が日々活動する中でふと生じる様々な疑問から、取引先との契約書のチェック、顧客とのトラブルや、株主総会対策に至るまで、法的な問題が生じる場面は多々あります。
このような際、弁護士は法律の専門家として、懐刀になることのできる存在であり、またそうした弁護士の存在が、会社経営者や従業員の方が日々活動するにあたって、心強さや積極性をもたらすものであると自負しています。
02
General Corporate
会社関係の法務は多岐に渡ります。契約書のチェック、労働問題、法人登記、株主総会の運営のほか、会社設立や新規事業のリーガルチェック、また危機時の対応、M&A・事業承継や事業再生などが挙げられます。
特に、事業再生や事業承継など、今ある事業を未来に引き継いでゆくことについて、神戸パートナーズ法律事務所では力を入れています。
万が一のトラブルや経営的な危機が起こったときにこそ弁護士が登場するものと思われますが、こうしたときに機動的かつ効果的に動くためには、日常的に確かな信頼関係を築いておくことこそ肝要であると、神戸パートナーズ法律事務所では考えています。
03
Bankruptcy
事業の存続が困難になった場合には、従業員や取引先への影響を最小限に留め、適切かつ公平に事業を終了させることが、経営者の責任であるといっても過言ではありません。
神戸パートナーズ法律事務所では、これまで事業規模の大きさや、法人か個人かを問わず多くの倒産処理を手掛けてきました。
いっぽう裁判所から大規模な破産管財人の受任を依頼されることも多く、こうした破産管財人としての経験を破産手続申立の遂行に活かす(破産申立手続においては常に後を引き継ぐ破産管財人の視点を意識する必要があります)ようにしています。
04
Real Estate
賃貸住宅経営にまつわるトラブルは、賃料の滞納や増減、敷金の返還、明渡しや立退料の問題など多岐にわたります。また不動産の売買に伴い、契約不適合責任のような問題が発生しかねません。
また近時は、昔々のご先祖の名義のまま登記名義が放置され処理に困っている案件や、処理に難儀する空き家問題もよくききます。
神戸パートナーズ法律事務所では借地借家契約および不動産取引に関する研究に力を入れており、個人・法人を問わず多数の不動産に関する紛争を処理した実績があります。
また不動産取引に伴って生じた請負や仲介業のトラブルについても取り扱っています。
弁護士と司法書士が協働しているという特色を活かし、場合によっては信頼できる宅建業者と協力し、総合的な視点で問題の解決を図っています。
05
IP/IT
知的財産権(特許権、商標権、著作権など)とは、つまるところ何かを独占する権利です。言うまでもなく自社の独自性を確保するものであり、中小事業者にとっては時に大手に伍してゆくための重要な武器になります。契約関係において自社の知的財産を最大限利用できるように取り組むほか、侵害者に対して毅然と臨むことになります。
神戸パートナーズ法律事務所においては、これらに関する侵害訴訟事件のほか、審決取消訴訟事件等を扱った実績が多数あり、神戸の法律事務所においてこの分野に長けているものと考えます。
また、クライアントにアプリケーション開発会社やシステム開発会社が多数存することから、プログラム著作権やシステム開発に関する案件を意欲的にお受けしています。
06
Estate Planning (Will, Trust)
人生100年時代には、亡くなった後の備えとなる「遺言」だけではなく、認知症等で財産管理ができなくなった場合の備えとして、「信託」や「後見」も有効です。
当事務所では、依頼者の大事な財産を守り活用するために、希望に合わせたオーダーメイドの「エステイト・プランニング」をご提案しています。
・遺言
法的に有効で紛争を予防でき、思いを伝えるきちんとした遺言を作成しておくことは、残された家族への思いやりです。当事務所では、遺言のアドバイスだけでなく、公証人役場での遺言作成の立ち合い、遺言を確実に実現するための遺言執行者の就任も含めて、責任をもってお手伝いしています。
・信託
信託を活用すれば、財産管理や運用を信頼できる家族に任せたり、亡くなった後、次世代、次々世代まで、自分の思うように財産を分配したりすることも可能です。当事務所の西片弁護士は、信託の活用が盛んなアメリカに留学して高齢者法を学び、帰国後は弁護士会や信託法学会などで積極的に最前線の信託実務を研究し、専門家向けの研修も行っています。田谷野司法書士は、不動産信託の登記を効果的に行います。
・後見・死後事務委任
当事務所の弁護士と司法書士は、裁判所から選任された後見人として、ご本人のために財産管理、身上保護を行った経験が豊富です。こうした経験を生かして、日頃のお付き合いで信頼を頂いた依頼者から、任意後見や死後事務(葬儀、納骨、諸手続き)の依頼を引き受けています。
07
Litigation
ある日突然、裁判所から訴状という書類が送られてくることがあります。この場合、同封されている書類に記された第一回期日までに、答弁書(反論)を提出しなければ、相手の言う事実を認めたことになってしまいます。
ただ、裁判にどう対応すればよいか、どう戦略を立てるかということについては、専門家の関与が不可欠になります。
神戸パートナーズ法律事務所においては、豊富な裁判対応の経験があり、これは事務所に多くの先例が財産として蓄積されていることを意味します。こうしたことから、適切な裁判対応を行い、妥当な解決に至ることができるものと考えています。
08
Divorce
人が夫婦関係を持続できないと考える原因はさまざまです。そもそも夫婦関係を継続するか否かで見解が分かれることもあります。
そして、子どものことをどうするか、今後の生活をどうするか、様々な問題が複雑にからみあい、ただただ途方にくれるばかりになるのが通常です。
特に法律だけで割り切ることができないのが家事事件ですが、法律が大切な軸足になるものであり、これを見失うと迷走し解決するものも解決できなくなります。
神戸パートナーズ法律事務所では、男女を問わず、その方が人生を再スタートさせるにあたり、もっとも適切な方法はなにかをともに模索します。
09
Inheritance
相続を巡る紛争は、遺産の多寡や関係者の人数に関係なく、複雑で感情的対立が深まりやすいものです。遺産分割に関わることになった依頼者に、どのような法的権利があるか、どこまで実現可能性があるか、どのように主張するのが妥当か、客観的で合理的なアドバイスを行い、解決に向けた方法を提案します。