2012.04.25
セクハラ防止規定の説明会
4月17日、西片弁護士が講師となり、兵庫県弁護士会でセクハラ防止規定の説明を行いました。
兵庫県弁護士会は、弁護士が職務を行うにあたってセクシャルハラスメントを行うことを禁止しており、
セクハラを受けた人は、誰でも苦情を申し出ることができることになっています。
セクハラを自ら行わないことはもちろん、職場でのセクハラを見逃さないよう、
意識の重要性を認識する機会となりました。
4月17日、西片弁護士が講師となり、兵庫県弁護士会でセクハラ防止規定の説明を行いました。
兵庫県弁護士会は、弁護士が職務を行うにあたってセクシャルハラスメントを行うことを禁止しており、
セクハラを受けた人は、誰でも苦情を申し出ることができることになっています。
セクハラを自ら行わないことはもちろん、職場でのセクハラを見逃さないよう、
意識の重要性を認識する機会となりました。