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改正民法に関するレクチャーを行いました

 当事務所の藤原唯人弁護士が,顧問先企業の担当者の方々を対象に,改正民法とそれに伴う契約書実務に関するレクチャーを行いました。
本年6月に民法が改正され,3年以内にこれが施行されます。
消滅時効制度の改正は債権管理の点で影響があり,瑕疵担保責任制度の改正は契約書実務への影響が大きく,さらに定型約款制度が新設されたことでネット販売事業においても改めて確認の必要が出てきています。
実務的対応はこれからですが,大きな関心をもって迎えていただきました。