経営革新等支援機関の認定を受けました
当事務所の阪本豊起弁護士・鎌田裕代弁護士が、平成30年10月31日付で経営革新等支援機関の認定を受けました(経済産業省近畿経済産業局HP及び中小企業庁HPの認定支援機関リストに掲載→こちら)。
経営革新等支援機関は、中小企業等経営強化法に基づく認定制度です。
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベルの個人、法人等を経営革新等支援機関として認定し、中小企業に対して専門性の高い支援を行います。
阪本弁護士・鎌田弁護士は専門知識や実務経験が認められ今回の認定となりました。
今後は、認定経営革新等支援機関として、当事務所を窓口とし、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、知財戦略、産学官等連携、人材育成、人事・労務、金融・財務といった領域の相談内容を取り扱います。
また、中小企業の事業承継の場面での税負担を軽減する制度として、事業承継税制があります。経営者から後継者へ贈与・相続・遺贈される非上場株式などに係る贈与税・相続税の納税を猶予または免除する制度です。
事業承継においては、経営者から後継者に対して、株式や事業用資産を贈与・相続または遺贈により移転する方法が一般的に用いられています。
この場合、後継者に生じる贈与税や相続税の負担が事業承継の大きな障害とされていました。この税負担を軽減するために事業承継税制は創設されたのですが、平成30年度税制改正以前の事業承継税制では、納税猶予対象に制限があり、一定の贈与税・相続税の負担がありました。
平成30年度税制改正では、抜本的に拡充された事業承継税制の特例措置が創設されました。特例措置では、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限が撤廃され、贈与税・相続税の納税猶予の割合が100%に拡大されるなど、使い勝手がよくなったと言われています。
この特例措置の適用を受けるには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに承継計画の策定と提出が必要となるなど期間制限があり、スケジューリングが重要です。また、会社が作成した承継計画には、認定経営革新等支援機関が所見を記載するなど認定経営革新等支援機関の関与が必要です。
事業承継税制の特例措置による事業承継を検討する場合、認定経営革新等支援機関のサポートが不可欠といえます。