Information

MV画像

第8回タバコフリー学会での発表

当事務所の藤原唯人弁護士が,第8回タバコフリー学会(令和元年9月21日 東京都医業健康保険組合会館)において「改正健康増進法施行にあたり市民としてできること」と題して発表を行いました。

2020年4月1日施行の改正健康増進法が遵守されることで,受動喫煙被害を減らすことができると期待できるものの,これを実効性のあるものにすることが前提になります。
そのために我々市民は何をするべきかという観点から発表を行いました。
 
詳しくはこちらをご覧ください(「飲食店のためのタバコ対策」サイト)。