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兵庫県弁護士会会報に「法律事務所も無視できない、改正健康増進法!」が載りました

兵庫県弁護士会会報に「法律事務所も無視できない、改正健康増進法!」と題する文章が掲載されました。当事務所の藤原唯人弁護士が執筆したものです。

本年4月1日施行の改正健康増進法においては、法律事務所も第二種施設として、当然に原則禁煙が義務づけられます。その内容を兵庫県弁護士会所属の弁護士に向けて解説したものです。

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