2021.01.18
緊急事態宣言に伴う業務時間短縮のお知らせ
兵庫県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、当事務所の業務時間(電話対応が可能な時間)を
10:00から16:30まで
といたします。
緊急事態宣言の期限である本年2月7日までの暫定的措置とします。
ご不便をおかけしますが、時節柄何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
兵庫県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、当事務所の業務時間(電話対応が可能な時間)を
10:00から16:30まで
といたします。
緊急事態宣言の期限である本年2月7日までの暫定的措置とします。
ご不便をおかけしますが、時節柄何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。