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緊急事態宣言に伴う業務時間短縮のお知らせ

 兵庫県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、当事務所の業務時間(電話対応が可能な時間)を

 10:00から16:30まで

といたします。

緊急事態宣言の期限である本年2月7日までの暫定的措置とします。

ご不便をおかけしますが、時節柄何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。