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業務時間短縮について(延長のお知らせ)

 兵庫県への緊急事態宣言の期間が延長されたことに伴い、当事務所の業務時間(電話対応が可能な時間)を引き続き

 10:00から16:30まで

といたします。

緊急事態宣言の延長後の期限を踏まえ、本年3月5日までとし、緊急事態宣言の動向によって柔軟に対応したいと考えています。

ご不便をおかけしますが、時節柄何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。