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セクシュアルハラスメントの講演をしました

西片弁護士が某所で、セクシュアルハラスメントについての講演をしました。
セクシュアルハラスメントは人権侵害であり、社会的に許されない行為であるとの認識が確立し、男女雇用機会均等法の改正法施行を受けて、セクシュアルハラスメントの防止は、雇用管理上の措置義務とされました。
個々人の自覚の重要性は言うまでもありませんが、企業側にも、具体的な取り組みが求められています。
そのため、今回の講演では、深い関心をもって迎えていただきました。